【 2016年版】 ネパールの長期滞在用のビザについてのご案内
ナマステ〜、自称勝手にネパール観光大使のmiyachikaです。
ネパールってまだまだマイナーな国ですが、マニアなファンも多い国。
あんまりにもネパールが好き過ぎて、ネパール症候群(詳しくは、『ネパールが恋しくて日常生活に支障をきたすネパール症候群注意報発令中』を参照)を発症しちゃう人もいるくらいです。
今日は、できることならネパールに長期滞在したい、暮らしてみたいと思っている人のために、長期滞在できるビザをご紹介します。
この記事のもくじ
ワーキングビザや派遣は、現実的に難しい
外国に長期滞在するとなると一番に考えないといけないのが、ビザの問題。ビザがないと滞在しようがありません。
長期での滞在、あるいは移住を考えた時、できれば収入を得ながら滞在できるのが理想です。ただ、ネパールには、ワーキングホリデーのシステムはありません。
となると、ワーキングビザか、企業や団体からの派遣です。
が、これ、現実的には、ほとんどないと思った方がいいですね。JICAのボランティアとか活躍しているじゃないか、と言いますが、必ずしも派遣先の希望が叶うとは限りません。
それでも、ネパール国内で働きながら暮らしたいとなると、現地法人を起業してビジネスビザを取得することになります。(ビジネスビザについては別途またお話ししたいと思います)
いやいや、さすがにそれはハードルが高すぎる、でもなんとかネパールに長期滞在したいという人もいるでしょう。そういう人には、ツーリストビザをめいっぱい活用する方法、あるいは、スタディービザ、リタイアメントビザを取得する方法があります。
ツーリストビザでも、取り方次第では連続300日の滞在が可能
一番、簡単で、ビザ代さえ出せば交付されるビザといえば、ツーリストビザです。ネパールのツーリストビザは、年間150日まで発行されます。
この年間ですが、1月1日から12月31日の間に150日ということです。そして、新しい1月1日から再びカウントが始まります。
なので、8月4日にネパール入りすると、12月31日で150日、そして、翌1月1日から5月30日までの150日、合わせて最大連続300日の滞在が可能です。
ただし、5月30日で150日を使い切ってしまうので、その翌年の1月1日までネパールへの入国が不可能になります。
ビザ代は、15日 US$25(3,000円)、30日 US$40(5,000円)、90日 US$100(12,000円)。90日が一番お得なので、長期滞在する予定の人は、最初にこの90日のビザを申請しましょう。なお、ドル表示の料金はカトマンズのトリブヴァン空港で申請した場合、円表示のものは、在日本ネパール大使館で申請した場合のものです。
ツーリストビザでネパールに滞在するメリットとデメリット
メリット
- 申請書とビザ代だけで交付されるので、手続きが簡単
デメリット
- 年間150日を越えて滞在できない
- 報酬が派生してもしなくても就労することは禁止
取得は簡単ですが、年間150日という制限があるので、日本を引き払って移住したい人には向いていませんが、一時的に長期滞在したい人や、移住する前のリサーチには十分かと思います。
なお、延長の申請には、
http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
にてオンライン申請してください。
その後、イミグレーションに必要書類とビザ代金を持って交付してもらってください。
申請必要書類
- パスポート原本
- パスポートのコピー(顔写真のページと最新のビザのページ)
- オンライン申請のプリントアウトしたもの
ガッツリネパール滞在したい人には、スタディビザがおすすめ
150日とか300日じゃ物足りない、最低でも1年、できれば数年滞在したいと考えている方には、スタディビザがオススメです。
ネパールの大学に留学してもいいのですが、大学生ということですから、授業も週に何コマもあるし、試験も英語で受けねばなりません。ある程度の英語力がないと厳しいのです。
そんな大学よりもお手軽なのは、ビソバサキャンパスと呼ばれる外国語専門学校のネパール語クラス。ネパール語も学べて、ビザももらえるので、ネパールに住みたい人にはオススメです。
授業は週5日で1日1時間半のみ。節目節目に試験があるので、真面目に勉強する必要がありますが、ネパールで生活するなら、ネパール語を学んで損はないはずです。
ビザ代は毎月50米ドル。それ以外に学費が一年間で800米ドルかかります。
スタディビザでネパールに滞在するメリットとデメリット
メリット
- 1年以上の滞在が可能
- その他のノンツーリストビザに比べると比較的簡単に取得できる
デメリット
- 週5日のペースで授業に出席する必要がある
- 試験にパスしないと進級できない。進級できないとビザは出ない
- 報酬が派生してもしなくても就労することは禁止
スタディビザの申請は以下のサイトからオンラインで行ってください。 http://online.nepalimmigration.gov.np/study-visa
オンラインで申請後に、イミグレーションに以下の書類を提出します。
申請必要書類
- パスポート原本
- パスポートのコピー(顔写真のページと最新のビザのページ)
- オンライン申請のプリントアウトしたもの
- 銀行残高証明書(US$3,000以上の残高が必要)
- 学費支払い済みの領収書
- 教育省からのビザ推薦状
60歳以上であれば、リタイアメントビザが申請できる
60歳以上で、ネパールで就労せずに、滞在したい人のためのビザがリタイアメントビザです。
60歳以上であるか、退職したことを証明する書類が必要です。
また、このビザの申請には、1年間に年金や家賃収入など20,000米ドル以上の継続した収入があることを証明する書類が必要です。
ビザ代は、かなり高いのですが、初年度が700米ドル、更新時には、年間1,200米ドルかかります。
リタイアメントビザのメリット&デメリット
メリット
- 1回の申請につき最大1年間のビザが交付される
デメリット
- 60歳以上、あるいは退職してないと申請できない
- 必要書類が多く、書類を集めるのが大変ある
- 20,000米ドル相当の海外送金が更新ごとに必要になる
- 報酬が派生してもしなくても就労することは禁止
申請はあらかじめ下記のサイトでオンライン申請の必要があります。 http://online.nepalimmigration.gov.np/residential-visa
申請必要書類
- パスポート原本
- パスポートのコピー(顔写真のページと最新のビザのページ)
- オンライン申請のプリントアウトしたもの
- 銀行残高証明書(20,000米ドル以上)
- 継続的収入(最低20,000米ドル)を証明する書類(海外の本人名義の口座から最低20,000米ドル、ネパールの本人名義の口座への送金)
- キャラクター証明書(日本には国民一人ひとりの人格に関する書類を役所が作成するシステムはないので、日本大使館からのノンオブジェクションレターで流用)
- 日本大使館からのノンオブジェクションレター
- 健康診断書(ネパールの大学病院での検査が必要)
- 年齢を証明する書類または、退職証明書
- 1年間の支出リスト(20,000米ドル相当分 更新時のみ必要)
まとめ
比較的取得しやすい3つのビザについてご紹介しましたが、問題は、就労できないこと。
1年〜数年であれば、貯蓄を使ってなんとかなるかもしれませんが、生涯移住となるとそうもいきません。(だいたい、生涯学生ビザというのも無理がありますしね)
家賃収入や、印税収入、ネット環境をつかっての日本や海外のクライアントを相手にした業務収入などがあることが理想です。
あるいは、現地での仕事がどうしてもしたいというなら、思い切って、ネパールでの企業という手もあります。これについては、いろいろと長くなりますので、また別の機会にご紹介したいと思います。